甲の死亡後、甲の口座に未支給の国民年金が振り込まれた。
この金額について、未収金として相続財産に計上した。
未支給年金請求権は、その遺族が自己の権利として取得するものであり、甲の相続税の課税対象とはなりません。
なお、遺族が受けた未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当することとなります。
この金額について、未収金として相続財産に計上した。
未支給年金請求権は、その遺族が自己の権利として取得するものであり、甲の相続税の課税対象とはなりません。
なお、遺族が受けた未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当することとなります。