1. はじめに
「将来の相続税が不安…」とお悩みの方へ。2024年の税制改正から時間が経ち、新しい生前贈与のルールが定着してきました。
しかし「年110万円まで非課税の相続時精算課税制度がお得!」と安易に飛びつくのは危険です。本記事では、最新ルールの比較と、知られざるデメリット、そして親族間の「争族(そうぞく)」を防ぐワンストップ対策を分かりやすく解説します。
2. 【基礎知識】暦年贈与と相続時精算課税の違い
まずは2つの制度の最新ルールを結論から比較しましょう。
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暦年贈与: 死亡前の「持ち戻し(相続財産への加算)」が3年から7年へ段階的に延長中。駆け込み贈与による節税効果が薄れました。
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相続時精算課税制度: 2024年から年110万円の基礎控除が新設。年110万円以下なら贈与税の申告が不要で、相続時の持ち戻しもありません。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 |
| 年間の非課税枠 | 110万円 | 110万円 |
| 相続時の持ち戻し | 亡くなる前7年間 | 110万円以下はなし |
| 申告の手間 | 110万以下は不要 | 初回のみ届出が必要 |
3. 要注意!相続時精算課税の「落とし穴(デメリット)」
メリットの多い相続時精算課税ですが、一度選ぶと後戻りできない片道切符です。以下のデメリットに要注意です。
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暦年贈与には一生戻れない: 途中で「やっぱり変えたい」と変更することはできません。
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不動産の贈与コストが割高: 名義変更の「登録免許税」が相続時の5倍になり、相続なら非課税の「不動産取得税」もかかってしまいます。
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「小規模宅地等の特例」が使えない: 自宅の土地の評価額を最大80%も減額できる強力な特例が、生前贈与をしてしまうと使えなくなります。
4. 最大の罠は「争族」!税金対策だけでは危険な理由
さらに恐ろしいのが「法律面(親族間のトラブル)」です。
特定の子供(同居する長男など)にだけ生前贈与をすると、いざ相続が発生した際に、他の兄弟から「あれは遺産の前渡し(特別受益)だ!」と主張され、遺産分割協議がこじれて裁判沙汰になるケースが後を絶ちません。税金面だけの素人判断は非常に危険なのです。
5. 谷税理士法人・リーベ法律事務所が選ばれる理由
「税務上の正解」が「法務上のトラブル」を招く悲劇を防ぐには、税務と法務の連携が不可欠です。
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谷税理士法人: 最新税制に基づき、最も税金が安くなる生前贈与や特例の使い方をシミュレーションします。
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リーベ法律事務所: 兄弟間の不公平感をなくし、争いを防ぐ「遺言書の作成」や「家族信託」をご提案します。
私たちは同じ建物内でタッグを組み、節税対策と争族対策を一度のご相談でワンストップ解決できるのが最大の強みです。
6. まとめ・まずは無料相談へ
「うちの場合はどうなるの?」という疑問に、専門用語を極力使わず親身にお答えします。大切なご家族に「争い」と「無駄な税金」を残さないためにも、まずはプロフェッショナルにご相談ください!
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