・生命保険金があることにより代償分割をした事例
長男は、被相続人の死亡により、生命保険金を2億円取得した。
本来の相続財産が5000万円しかないことから、受け取った生命保険金から5000万円を次男に支払うこととした。
相続税の申告にあたっては、支払った5000万円を代償分割として課税価格から控除した。
長男は、他に相続財産は取得していません。
・正しい取扱い。
代償分割は、本来の相続財産を現物分割に代えて行われるものですから、生命保険金は受取人固有の財産で代償分割の目的となりえませんから、5000万円を代償債務として課税価格から控除することはできません。
よって、支払った5000万円は次男に対する贈与となります。
怖い話ですね。
長男は、被相続人の死亡により、生命保険金を2億円取得した。
本来の相続財産が5000万円しかないことから、受け取った生命保険金から5000万円を次男に支払うこととした。
相続税の申告にあたっては、支払った5000万円を代償分割として課税価格から控除した。
長男は、他に相続財産は取得していません。
・正しい取扱い。
代償分割は、本来の相続財産を現物分割に代えて行われるものですから、生命保険金は受取人固有の財産で代償分割の目的となりえませんから、5000万円を代償債務として課税価格から控除することはできません。
よって、支払った5000万円は次男に対する贈与となります。
怖い話ですね。