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相続税Q&A

【2026年最新】実家の空き家売却・3000万円控除の落とし穴と相続トラブル対策

2026年03月12日

1. はじめに

ご実家を相続したものの、誰も住む予定がなく「空き家」のまま放置していませんか? 維持費や固定資産税がかかり続ける空き家は、早めに売却するのがおすすめです。要件を満たせば「空き家の3000万円特別控除」という特例を使って、売却時の税金を大幅に安くすることができます。
しかし、この制度は直近で大きなルール変更(税制改正)があったため、最新の知識が必要です。さらに、「とりあえず兄弟で共有名義にしておこう」といった安易な手続きが、後々大きな法務トラブル(争族)を招くケースも後を絶ちません。
今回は、最新の税制改正ポイントと、税金対策だけでは防げない「空き家相続の落とし穴」について、専門用語を極力減らして分かりやすく解説します。

2. 基礎知識のQ&A

まずは、空き家を売却した際の税金を安くする「3000万円特別控除」の基本と、最新の改正ポイントをQ&A形式で確認しましょう。

  • Q1. 空き家の3000万円特別控除とは何ですか?

    • A. 亡くなった親が一人で住んでいた実家(昭和56年5月31日以前に建築)を相続し、売却した場合、売却益(譲渡所得)から最大3000万円を差し引いて、税金を大幅に安くできる特例制度です。

  • Q2. いつまでに売却すれば特例が使えますか?

    • A. 以下の2つの期限を両方とも満たす必要があります。

      1. 相続開始日(亡くなった日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで

      2. 令和9年(2027年)12月31日まで

  • Q3. 2024年以降の改正で「便利になった点」は?

    • A. これまでは「売主(相続人)が自腹で家を解体(または耐震工事)してから売却」しないと特例が使えませんでした。しかし改正により、「そのままの状態で売却し、売却後に買主が解体(翌年2月15日まで)」した場合でも、特例が使えるようになりました。これにより、手出しの費用なく売却しやすくなっています。

  • Q4. 2024年以降の改正で「注意すべき点」は?

    • A. 相続人の数によって控除額が変わりました。相続人が2人以下の場合はこれまで通り最大3000万円ですが、相続人が3人以上の場合は「1人あたり最大2000万円」に減額されます。

3. 税金対策だけでは危険?よくある「争族」の落とし穴

「税金が安くなるなら、とりあえず兄弟3人の共有名義で相続して、あとで売却しよう」 実は、この考え方が非常に危険な「争族(そうぞく)」の入り口になることがあります。税金対策(税務)ばかりに気を取られ、法律面(法務リスク)を見落としてしまう典型的なケースです。

  • 落とし穴①:共有名義にすると「全員の同意」がないと売れない
    兄弟で共有名義にした実家をいざ売却しようとした時、一人が「やっぱり売りたくない」と反対したり、一人が認知症になって意思能力を喪失したりすると、家は一切売却できなくなります。 売却のタイミングを逃し、特例の期限(3年後の12月末)を過ぎてしまうリスクがあります。

  • 落とし穴②:換価分割でのトラブル
    不動産を売却してお金で分ける方法を「換価分割」と呼びます。便宜上、代表者1名の名義にして売却することが多いですが、売却代金の分け方や、税金の申告漏れ、さらには「贈与税」とみなされないための遺産分割協議書の書き方など、専門的な手続きを間違えると親族間で揉める原因になります。

4. 谷税理士法人・リーベ法律事務所が選ばれる理由

空き家の相続手続きにおいては、「税金(税務署)」と「権利関係(法務局・裁判所)」の両方をクリアにする必要があります。どちらか一方だけでは、本当の意味での解決にはなりません。

谷税理士法人(税務)とリーベ法律事務所(法務)の最大の強みは、同じ建物内で緊密に連携し、「税金計算・節税対策」から「遺産分割協議書の作成・相続人同士のトラブル予防」まで、ワンストップでまるごと対応できることです。

  • 税理士の視点: 特例を確実に適用するための申告サポート、最も手元にお金が残る売却・分割方法のご提案。

  • 弁護士の視点: 共有名義トラブルを防ぐための適切な遺産分割協議のアドバイスや、将来の認知症リスクに備えた「家族信託」、争いを未然に防ぐ「遺言書作成」のサポート。

あちこちの専門家に何度も同じ説明をする手間なく、安心してお任せいただけます。

5. まとめ・まずは無料相談へ

実家の空き家問題は、放置すればするほど税金面でも法律面でも不利になっていきます。「いつか売ろう」と思っているうちに特例の期限が切れてしまったり、親族間の意見が合わなくなったりする前に、ぜひ早めにご相談ください。

谷税理士法人およびリーベ法律事務所では、相続に関するお悩みを総合的にサポートいたします。どんな小さな不安でも構いません。まずは私たちにご相談してみませんか?

  • お電話でのご予約: フリーダイヤル 0120-927-578(初回相談無料)

  • 動画で学ぶ: YouTubeチャンネル「谷税理士法人のタックスアワー」でも、相続に関するお役立ち情報を分かりやすく発信中です。ぜひご覧ください!

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