相続ブログ

相続税Q&A

遺言無効訴訟が提起されている場合の申告

2013年04月04日

 被相続人は長男にすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言書を作成していたが、長男は申告期限までに当該遺言書について、無効確認の訴訟が提起されたことから、まだ未分割であるとして法定相続分で課税価格を計算して申告した。


 長男は未分割であるとして申告することはできません。
 

 長男は有効な遺言書により相続財産を取得していることから、分割されていないときには該当しません。
 

 なお、長男は、当該遺言書について無効確認の判決等が確定したときから、4月以内に更正の請求をすることができます。
  • 相続ブログ一覧
  • 相続税Q&A
  • 相続についてのポイント
  • お客様の声
  • 小説

最新記事

以前の記事

RSS RSS

私たちにすべてお任せください

代表税理士
谷 明憲

相続は早めの対応が大切です。大切な家族に残すものだからこそ、時間をかけて想いを伝えましょう。

代表税理士 谷 明憲

弁護士
谷 憲和
(大阪弁護士会所属)

相続や終活は自身の人生との対話でもあります。時間をかけて振り返り、上手な相続をしましょう。

弁護士 谷 憲和

税理士
林田 士郎

相続は被相続人と遺族の意思、事業の継承等重視しなければいけないことがたくさんあります。節税も含め最良の相続を一緒に考えましょう。

税理士 林田 士郎

相続相談窓口
谷 政憲

めったにないことだからこそ、戸惑うものです。悩んだら、または悩む前に、まずご相談下さい。

相続相談窓口 谷 政憲