被相続人は長男にすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言書を作成していたが、長男は申告期限までに当該遺言書について、無効確認の訴訟が提起されたことから、まだ未分割であるとして法定相続分で課税価格を計算して申告した。
長男は未分割であるとして申告することはできません。
長男は有効な遺言書により相続財産を取得していることから、分割されていないときには該当しません。
なお、長男は、当該遺言書について無効確認の判決等が確定したときから、4月以内に更正の請求をすることができます。
長男は未分割であるとして申告することはできません。
長男は有効な遺言書により相続財産を取得していることから、分割されていないときには該当しません。
なお、長男は、当該遺言書について無効確認の判決等が確定したときから、4月以内に更正の請求をすることができます。