相続ブログ

相続についてのポイント

令和5年(2023年)4月1日から施行された相続に関する民法改正

2023年04月11日

令和5年4月1日から、令和3年4月28日に改正された民法が施行されました。


この記事では、相続に関連して改正された民法の内容について説明します。

①財産管理制度の見直し
 所有者不明土地・建物の個別財産単位の管理に特化した財産管理制度と、管理不全土地・建物の管理不全に対応する財産管理制度が創設されました。

②共有制度の見直し
 行方不明の共有者がいる場合でも、残りの共有者の同意で共有物の変更行為・管理行為を可能としたり、不動産の共有関係を解消する制度が創設されました。

③相隣関係の見直し
 ライフライン設備の設置・使用権について明確化され、隣地の枝の切除についても救済手続が簡素化されました。

④相続制度の見直し
 遺産分割長期未了状態の解消のため、相続開始から10年を経過したときは、特別受益や寄与分などの主張ができなくなり、法定相続分で遺産分割を行う仕組みが創設されました。

また、今後、令和5年4月27日に相続土地国家帰属法、令和6年4月1日に改正不動産登記法の施行が予定されています。

(参考)民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要

相続についてのポイント

相続人って誰?

2022年09月15日

相続人について谷税理士が下記のラジオで話しました。

相続人って誰? 谷税理士法人のタックスアワー!【第31回】

京都府向日市にある谷税理士法人の谷明憲税理士とALISAがFMおとくに(FM86.2)でお送りするタックスアワー!
税金や経営について分かりやすく、そして楽しく、谷税理士から学ぼう!というテーマと共に、谷税理士のプライベートの話や、ためになるお話(ためばな)コーナーもお楽しみください。
 
FMおとくに(FM86.2)で月曜朝8:30~、金曜朝8:30~(再放送)放送中!
Listen Radio(リスラジ)で全国どこからでも視聴可能です。

相続についてのポイント

相続土地国家帰属制度とはどのようなものですか?

2022年09月06日

1 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律について
 令和3年(2021年)4月に、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。この法律の施行は、令和5年(2023年)4月27日から施行されることとされています。
 この法律ができたことにより、相続等によって土地を取得した人は、要件を満たした土地を国庫に帰属させることが可能になりました。これまではそのような制度がなく、相続した人が放置し、結果として所有者が分からないようになることがあったため、そのような土地をなくすためにこのような制度が新設されました。

2 土地を国庫に帰属させるための要件について
 土地を国庫帰属させるための要件としては、簡単にまとめると、下記のようなものがあります。
 ①境界が不明でなく、所有権に争いがないこと
 ②担保権・用益物権が設定されていないこと
 ③通路など他人による使用が予定されている土地でないこと
 ④土地上に建物がないこと
 ⑤管理・処分を阻害するような工作物・樹木等又は地下埋設物がないこと
 ⑥土壌汚染がないこと
 ⑦管理・処分に過分の費用・労力を要するような崖地でないこと
 ⑧その他管理・処分に過分の費用・労力を要する土地として政令で定めるものに当たらないこと
 
 また、モラルハザード抑止の観点から、土地を国庫に帰属させる際には、一定の負担金を支払うこととされています。
 その金額等については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案で定められることになっており、先日までパブリックコメントの対象となっていました。
 案文のまま成立すれば、あまり管理のいらない雑種地、原野等であれば20万円、200㎡程度の市街地にある宅地であれば79万3000円程度となります。
 詳細については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案をご確認ください。

3 新しく相続土地国家帰属制度ができたことにより、不要な土地を国庫に帰属させることも一つの方法として考える必要が出てきました。
 その他の土地の活用・売却などのご相談にも対応可能ですので、お困りのことがあればぜひ谷税理士法人までお問い合わせ下さい。

相続税Q&A

相続手続の代行をお願いすることはできますか?

2022年09月05日

相続手続代行サポートのご案内
ご自身で進めるのが大変な相続手続は、専門家にお任せください!

当事務所が忙しい皆様に代わって、財産の名義変更や保険金の請求など、遺産相続手続を請け負います!

こんな方は、専門家にお任せすることをお勧めします
「金融機関や法務局に、相続手続のために平日日中行くのは難しい・・・」
「相続財産が多様にあって、いろいろなところに行かなきゃいけない・・・」
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遺産相続手続はすべてお任せください!

▼相続手続代行サービスとは
「相続手続代行サービス」とは、当事務所がお客様にご依頼いただき、預金の名義変更や保険金の請求など、相続にかかわる手続を代行させていただくサービスです。

● ご自身で各手続をされる場合
手続毎にそれぞれの機関に申請しなくてはならず時間と労力がかかる…
↓↓↓↓↓
● 当事務所の相続手続代行サポート
当事務所がお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行!

相続手続代行サポートの内容
相続手続代行サポートに含まれるサービス 実施内容の詳細
 不動産の名義変更※  不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
 不動産の売却※  不動産の名義変更が完了したのち、ご希望の方に不動産の売却のために不動産会社をご紹介いたします。
 銀行・信金の預貯金の名義変更  面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。 1件30,000円
 証券口座・有価証券の名義変更  株式や社債などの証券、その他資産の名義を変更します。 1件30,000円
 各種保険金の受取  生命保険金などの受取書類の作成から保険金受取までの手続を代行いたします。 1件20,000円
 年金の手続※ 被相続人の年金の手続を進めるために、社会保険労務士をご紹介いたします。
クレジットカードの解約  クレジットカードの解約手続をします。
1件20,000円
※一部の相続手続については、連携している専門家(司法書士・弁護士・社会保険労務士)や業者様を紹介いたします。費用が別途追加でかかる場合がありますので、ご了承ください。
*別途手数料等は実費にていただきます。


相続税Q&A

遺言を残しておくメリットはありますか?

2022年08月23日

大切な家族のために遺言を残しておきませんか?
~遺言があればあれば、残された家族の負担が大幅に軽減されます~

▷遺言を残しておくメリット◁
① 相続人の手続が大幅に楽になります
 例えば、資産の一覧を遺言に記載しておくことで、「財産調査」が不要になります。また、相続人同士の「遺産分割協議」及びそれに伴う「遺産分割協議書の作成」が不要になります。
 また、遺言書があれば、預貯金の払い戻しや、不動産の名義変更などの相続手続において、遺言で相続を受ける人が単独で手続を進めることができます。

② 遺産の分け方をめぐるトラブルを防ぐことができる
 仮に親族同士の仲が良かったとしても、相続財産の分け方を巡ってトラブルになることは珍しくありません。
 特に、家族と一緒に住んでいる不動産など、分けることが難しい財産がある場合には注意が必要です。また、お子様がいない場合や、前妻との間にお子様がいる場合、相続人が多数になるケースは必ず遺言を残しておきましょう。

▷遺言を書いておかないと家族に負担がかかるケース◁
 以下に、遺言を書かない場合には問題が起こりやすいケースを記載します。当てはまる場合には遺言の作成をご検討ください。

◎自分の相続で家族に負担をかけたくない
◎子どもがいない
◎相続人の数が多い
◎資産のほとんどが不動産である
◎再婚など、家族構成に複雑な事情がある
◎子どもの間に経済的な格差がある
◎資産が不動産や証券など多岐にわたる
◎使っていない不動産を持っている
◎相続人となる親族に行方不明者がいる
◎相続人となる親族同士が遠方に住んでいる
◎相続人となる親族同士の仲が悪い
◎相続人となる親族同士が疎遠
◎法定相続人以外の人に遺産を残したい
◎夫(妻)から相続した資産を夫(妻)側の親族に返したい
◎子どもに障がいがある
◎相続税がかかる見込みである
◎納税猶予を受けている農地がある

▷遺言の種類(公正証書と自筆証書)◁
  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 ●公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する ●自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入の上、押印する
メリット ●公文書として、強力な効力を持つ
●家庭裁判所での検認手続が不要
●死後、すぐに遺言の内容を実行できる
●原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
●手軽でいつでもどこでも書ける
●費用がかからない
●誰にも知られずに作成できる
デメリット ●証人が必要
 ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれません。
●費用がかかる
●不明確な内容になる可能性がある
●形式の不備で無効になる可能性がある
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
※自筆証書遺言であっても、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認手続は不要となり、形式面の不備についてもチェックがありますが、内容は不明確なものになる可能性がありますので、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

▷残された家族に負担をできる限りかけないために◁
遺言の執行者を指定しておきましょう
遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言書の内容に従って実際に財産分けを行う必要があります。この「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」行為を遺言執行といい、この取り仕切りを行う人が「遺言執行者」です。
遺言執行者を弁護士に指名・依頼するメリット
・面倒な遺言内容を実行する手続を全て専門家にお任せできる
>「遺言執行」の手続には、多くの時間と精神的負担がかかります。専門家に面倒な手続を全ておまかせして、残された相続人の負担を減らすことができます!
・弁護士によって実行するため、確実に遺言の内容を実現できる
>遺言の内容によっては、相続人間で、「不公平だ」「本当に相続財産はそれで全てか?」などのモヤモヤが生まれてしまい、遺言執行がスムーズに進まない場合があります。弁護士に遺言の作成とセットで遺言執行をお任せいただくことで、相続人に納得いただきながら、確実に遺言の内容を実現することができます!

▷遺言書作成、遺言執行のサポート料金◁
遺言書作成料金
遺言書作成(自筆証書) 110,000円~
遺言書作成(公正証書) 110,000円~
証人立会い        11,000円~

遺言書執行の料金
220,000円+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額の3%
※相続登記、相続税申告などは別途費用がかかります。
※その他手数料は実費にて請求致します。
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