相続ブログ

相続についてのポイント

戸籍謄本等の広域交付が2024年3月1日から始まります!

2024年02月20日

1 最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等が請求可能になります


戸籍謄本等の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになる制度です。
2024年3月1日(令和6年3月1日)からこの制度を利用することが可能になりますが、この制度が始まることによって、本籍地の窓口に請求する必要がなくなるため、最寄りの市区町村の窓口で戸籍等の請求が可能になります。
また、全国各地の戸籍謄本等を取得できるため、手続に必要な戸籍を1ヶ所の窓口でまとめて取得することも可能となります。


2 広域交付で取得できる戸籍等の範囲


・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)

の戸籍等を取得することができますが、広域交付制度では、きょうだいの戸籍を取得することはできません。
きょうだいの戸籍が必要な場合には、これまでどおりに本籍地の窓口に請求するか、専門家などに依頼して取得する必要があります。


3 広域交付に関するその他の注意点


広域交付制度を利用するためには、戸籍謄本等を取得しようとする本人が窓口に行って手続をする必要があります。
また、窓口で請求する際には、本人確認書類が必要となりますので、ご注意ください。

本人が窓口に行って請求をすることになっていますので、郵送での請求や、専門家などの代理人が代わりに窓口に行って利用することはできませんので、効率よく戸籍謄本等を取得する方法を専門家などともよく協議する必要があります。

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令和5年(2023年)4月1日から施行された相続に関する民法改正

2023年04月11日

令和5年4月1日から、令和3年4月28日に改正された民法が施行されました。


この記事では、相続に関連して改正された民法の内容について説明します。

①財産管理制度の見直し
 所有者不明土地・建物の個別財産単位の管理に特化した財産管理制度と、管理不全土地・建物の管理不全に対応する財産管理制度が創設されました。

②共有制度の見直し
 行方不明の共有者がいる場合でも、残りの共有者の同意で共有物の変更行為・管理行為を可能としたり、不動産の共有関係を解消する制度が創設されました。

③相隣関係の見直し
 ライフライン設備の設置・使用権について明確化され、隣地の枝の切除についても救済手続が簡素化されました。

④相続制度の見直し
 遺産分割長期未了状態の解消のため、相続開始から10年を経過したときは、特別受益や寄与分などの主張ができなくなり、法定相続分で遺産分割を行う仕組みが創設されました。

また、今後、令和5年4月27日に相続土地国家帰属法、令和6年4月1日に改正不動産登記法の施行が予定されています。

(参考)民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要

相続についてのポイント

相続人って誰?

2022年09月15日

相続人について谷税理士が下記のラジオで話しました。

相続人って誰? 谷税理士法人のタックスアワー!【第31回】

京都府向日市にある谷税理士法人の谷明憲税理士とALISAがFMおとくに(FM86.2)でお送りするタックスアワー!
税金や経営について分かりやすく、そして楽しく、谷税理士から学ぼう!というテーマと共に、谷税理士のプライベートの話や、ためになるお話(ためばな)コーナーもお楽しみください。
 
FMおとくに(FM86.2)で月曜朝8:30~、金曜朝8:30~(再放送)放送中!
Listen Radio(リスラジ)で全国どこからでも視聴可能です。

相続についてのポイント

相続土地国家帰属制度とはどのようなものですか?

2022年09月06日

1 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律について
 令和3年(2021年)4月に、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。この法律の施行は、令和5年(2023年)4月27日から施行されることとされています。
 この法律ができたことにより、相続等によって土地を取得した人は、要件を満たした土地を国庫に帰属させることが可能になりました。これまではそのような制度がなく、相続した人が放置し、結果として所有者が分からないようになることがあったため、そのような土地をなくすためにこのような制度が新設されました。

2 土地を国庫に帰属させるための要件について
 土地を国庫帰属させるための要件としては、簡単にまとめると、下記のようなものがあります。
 ①境界が不明でなく、所有権に争いがないこと
 ②担保権・用益物権が設定されていないこと
 ③通路など他人による使用が予定されている土地でないこと
 ④土地上に建物がないこと
 ⑤管理・処分を阻害するような工作物・樹木等又は地下埋設物がないこと
 ⑥土壌汚染がないこと
 ⑦管理・処分に過分の費用・労力を要するような崖地でないこと
 ⑧その他管理・処分に過分の費用・労力を要する土地として政令で定めるものに当たらないこと
 
 また、モラルハザード抑止の観点から、土地を国庫に帰属させる際には、一定の負担金を支払うこととされています。
 その金額等については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案で定められることになっており、先日までパブリックコメントの対象となっていました。
 案文のまま成立すれば、あまり管理のいらない雑種地、原野等であれば20万円、200㎡程度の市街地にある宅地であれば79万3000円程度となります。
 詳細については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案をご確認ください。

3 新しく相続土地国家帰属制度ができたことにより、不要な土地を国庫に帰属させることも一つの方法として考える必要が出てきました。
 その他の土地の活用・売却などのご相談にも対応可能ですので、お困りのことがあればぜひ谷税理士法人までお問い合わせ下さい。

相続税Q&A

相続手続の代行をお願いすることはできますか?

2022年09月05日

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※一部の相続手続については、連携している専門家(司法書士・弁護士・社会保険労務士)や業者様を紹介いたします。費用が別途追加でかかる場合がありますので、ご了承ください。
*別途手数料等は実費にていただきます。


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