令和5年4月1日から、令和3年4月28日に改正された民法が施行されました。
この記事では、相続に関連して改正された民法の内容について説明します。
①財産管理制度の見直し
所有者不明土地・建物の個別財産単位の管理に特化した財産管理制度と、管理不全土地・建物の管理不全に対応する財産管理制度が創設されました。
②共有制度の見直し
行方不明の共有者がいる場合でも、残りの共有者の同意で共有物の変更行為・管理行為を可能としたり、不動産の共有関係を解消する制度が創設されました。
③相隣関係の見直し
ライフライン設備の設置・使用権について明確化され、隣地の枝の切除についても救済手続が簡素化されました。
④相続制度の見直し
遺産分割長期未了状態の解消のため、相続開始から10年を経過したときは、特別受益や寄与分などの主張ができなくなり、法定相続分で遺産分割を行う仕組みが創設されました。
また、今後、令和5年4月27日に相続土地国家帰属法、令和6年4月1日に改正不動産登記法の施行が予定されています。
(参考)民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要