高齢者が生活の大半を過ごす老人ホームは、通常、日常生活のための設備が完備されている自宅を離れて、老人ホーム入所する場合、介護・医療施設としての性格が強い特別養護老人ホームへの入所を除き、税務上は生活の拠点が老人ホームに入所後の自宅の不動産の譲渡や相続による被相続人の自宅不動産の取得の場合、入所前に住んでいた自宅が居住用と認められず、3,000万円控除や小規模宅地の特例等の軽減特例が不適用となるおそれが大いにあります。
老人ホーム入所後の自宅不動産の譲渡や相続による自宅不動産の取得について、税負担の軽減を図りたい場合には、対策を講じる必要があります。
自宅不動産の譲渡を考える場合は老人ホームへの入所後(自宅に住まなくなってから)3年目の年の12月31日までに実行する、相続税の納税が見込まれる場合は老人ホーム入所後に自宅を賃貸し、その敷地を小規模宅地特例の「貸付事業用宅地(200㎡まで評価額の50%減額)」に該当するようにしておくなどであります。
いざという時に慌てないよう事前の検討と専門家への相談などのチームが重要となります。
老人ホーム入所後の自宅不動産の譲渡や相続による自宅不動産の取得について、税負担の軽減を図りたい場合には、対策を講じる必要があります。
自宅不動産の譲渡を考える場合は老人ホームへの入所後(自宅に住まなくなってから)3年目の年の12月31日までに実行する、相続税の納税が見込まれる場合は老人ホーム入所後に自宅を賃貸し、その敷地を小規模宅地特例の「貸付事業用宅地(200㎡まで評価額の50%減額)」に該当するようにしておくなどであります。
いざという時に慌てないよう事前の検討と専門家への相談などのチームが重要となります。