相続ブログ

相続税Q&A

未支給の国民年金を相続人が受給した場合

2013年04月01日

 甲の死亡後、甲の口座に未支給の国民年金が振り込まれた。
 
 この金額について、未収金として相続財産に計上した。


 未支給年金請求権は、その遺族が自己の権利として取得するものであり、甲の相続税の課税対象とはなりません。
 なお、遺族が受けた未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当することとなります。

相続税Q&A

誤りやすい申告事例

2013年01月12日

・生命保険金があることにより代償分割をした事例

 
 
 長男は、被相続人の死亡により、生命保険金を2億円取得した。

 本来の相続財産が5000万円しかないことから、受け取った生命保険金から5000万円を次男に支払うこととした。

 相続税の申告にあたっては、支払った5000万円を代償分割として課税価格から控除した。

 長男は、他に相続財産は取得していません。


・正しい取扱い。

 代償分割は、本来の相続財産を現物分割に代えて行われるものですから、生命保険金は受取人固有の財産で代償分割の目的となりえませんから、5000万円を代償債務として課税価格から控除することはできません。

 よって、支払った5000万円は次男に対する贈与となります。

 怖い話ですね。

相続についてのポイント

TANIナビ終活プランナーでは、こんなご相談もお預かりしています。 親が70歳になりました。相続は何から始めれば良いですか?他のみなさんはどうされてますか? いつから考えるべきですか?

2012年10月15日

私達、TANIナビでは、想いも相続してほしいと考えます。
なので、具体的に申しますと、体調などもあるかと存じますが、親が70歳になるころには考えていただいても早くはありません。
 
相続する側の準備ばかり目立ちますが、相続される側の受け入れ準備をしなくては、受け止められません。
 
なかなか自分は元気だから,親は元気だからと“相続を考えるきかっけ”というのは正直難しいと思います。
 
 お互いに相続を考える為にも、エンディングノートをまずご提案しております。

エンディングノートは自分史を書くことができるので、過去を思い出し、未来を考えることができるでしょう。あの時親が思っていたこと、親が子に伝えたいことを書いて話し合うのはどうですか?親孝行で何かプレゼントを考えるよりもずっと良い時間になると考えます。
  
もちろん、エンディングノートは正式な相続では、法的拘束力はありませんが、家族とあらかじめ話合うことは、良い関係も築けますし、スムースな相続が可能です。
 
ゆっくり話し合い、お互いに意思の疎通をし、準備を進めてください。
 
受け入れる側も準備ができると、渡す側の準備が楽になり、より充実した生活を多く送っていただけるのではないでしょうか?
 
あなたにしかできないことがあります。
これからの相続の形は互いに思いやることから始まります。

難しいことはありません。
今度、親と会う時に話すことから始めましょう。

相続についてのポイント

これも終活なんです。相続の節税で大事なこと。

2012年10月10日

相続を考え話合う時、何が一番気になるのでしょうか。
 
それは、これからのことです。
 
財産をあげる人も、もらう人も形は違いますが、

大切に使ってほしい、大切に使いたいという大切に思う気持ちは同じです。
 
大切に使う為には、上手に渡すことが必要です。

お互いを思いやる気持ちとスムーズな納税を考えれば、
おのずと節税につながります。
 
互いを思いやる気持ち+スムーズな納税=節税


 
では早速、贈与の節税の終活を紹介します。
 
相続税の対策や、節税、様々な方法がネットなどでも紹介されています。全体を理解しないと結局、色々対策したのにもかかわらず、多くの税金がかかってしまったというとても残念な例もあります。

それは、贈与税の方が税率のアップ率が高く基礎控除額も低いため、税負担が重くなる為なども原因の一つです。
こうなると今までの努力も実を結ばないでしょう。
 
これからあげるのは一例です、ご覧いただいている方全てにとって、
一番の節税方法でないことは確かですので、参考程度にしていただければと思います。
 
 現在、終活で相続対策の一環として、将来相続人となられるご親族に毎年一定金額を贈与する、いわゆる「相続税率と贈与税率の差」を利用した暦年贈与による相続対策があります。
 
暦年贈与(一年間に贈与を受けた財産の合計を基に贈与税額を計算するもの)
 
暦年贈与による対策例
 
親→子への贈与
200万円(贈与金額)-110万円(基礎控除額)=90万円
90万円に対する贈与税率=10%
90万円×10%=9万円
 
これを
10年繰り返すと2,000万円」を贈与して90万円」の税額
 
終活でなにもしなかった場合の相続税の場合では、
土地・建物などの他の財産が3億の最高税率50%の場合
の現預金2,000万円にかかる相続税額は
2,000万円×50%=1,000万円
 
知るか知らないかでこんなにも違いが出てきます。

しかし、全ての方に当てはまらないのはこんな様々なデメリットもあるからです。
 
  • 贈与を受けた親族(子や孫)が贈与財産(現預金)の消費。
 子供たちの将来の為にと考え贈与していても、現預金の贈与はすぐ使い込まれる可能性があります。
 
  • 「連年贈与」とみなされる可能性があります。
連年贈与(毎年繰り返し贈与することを連年贈与とよぶ)
例えば、毎年100万円を贈与して、これを10年間続ける場合は、1,000万円の贈与を分割払いにしたにすぎないとして、1,000万円に対して課せられる可能性があります。
 
では、連年贈与とみなされないよう、トラブルにならないためにはどうしたらよいのでしょうか。対策として、以下のことがあげられます。
 ①毎年、贈与する金額を変える。
 ②毎年、贈与をする日を変える。
 ③毎年、贈与をするごとに、贈与契約を結ぶ。
 ④贈与を受けました、という証拠を作る。
 
例えば、銀行振り込みや、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を作成・保存し、納税する等があります。


デメリットがあれば、どこをフォローすべきかもわかり、様々な方法中から
何が一番なのか、何が必要なのか、考え、比べることができます。

やみくもに節税だけを見ているようでは、本当に大切なところを見逃してしまいます。

一緒に考えましょう。

相続についてのポイント

ノーベル賞と私達の生活

2012年10月09日

今年のノーベル医学生理学賞に日本京大iPS細胞研究長の中山教授と英国ケンブリッジ大の
ジョン・ガードン博士に決定しました。

日本人では19人目のノーベル賞とのことです。

おめでとうございます。
 
中山教授が米国科学誌に発表して僅6年余りと言う異例の早さでの受賞だそうです。
ノーベル賞に一番近い研究者というのはかねてからの噂でしたが、実現し、とても喜ばしいです。
 
iPS細胞の概要はTVなどでたくさん分り易く説明され、インターネットにも多数掲載されていますので、省略させていただきます。
今後、iPS細胞は私達の生活にどのように影響してくるのか、
とても興味深く考えております。
 
その中でもとても興味深く思ったのが、先天性で原因不明の病気が解明される可能性が高まるということです。
 
iPS細胞で疾患臓器や希少難病疾患である神経・筋疾患の、パーキンソン病や脊髄小脳変性症のように罹患組織から細胞を非侵襲的に採取することが不可能な疾患やALSや脊髄性筋萎縮症のように、疾患細胞である運動ニューロンを採取できたとしても大半の細胞が変性ないし死滅しており、十分な機能解析ができない疾患などの研究が可能になります。
 
要するに、病を患った臓器をiPS細胞から作り、なぜなのかを追求する研究サンプルが患者身体を多く傷つけずに、小さいサンプルで多く作れるのです。

再生医療もとても素晴らしいです。
疾患を患った肝臓を取り出し健康な肝臓を移植し拒絶反応なしで新しい健康な物ととりかえることが可能です。

 
これから、自分の病気に対して、多くの選択肢が可能です。

自分は何を望み、どうしたいのか、自分の意思がとても重要になってきます。
 
自分の意思が伝えられなくなった時、あなたのご家族は、多くの選択肢を差し出されるでしょう。
もし、自分が望む物でなかったら、家族と自分の意思が違っていたら。
あなたの望むことをこんなに医学が進んだ現代だけれども、文字に書いて残しましょう。
 
あなたの未来はあなたで考えなければ誰も考え、想像もつきません。
 
選択肢が増続ける私達の生活で、大切なことは自分の意思を間違いなく伝えることです。
 
分らないことは相談してください。あなたの意思の残し方の選択肢も多くあります。
あなたらしく、あなたの手で残しましょう。
お手伝いします。
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