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相続税Q&A

未支給の国民年金を相続人が受給した場合

2013年04月01日

 甲の死亡後、甲の口座に未支給の国民年金が振り込まれた。
 
 この金額について、未収金として相続財産に計上した。


 未支給年金請求権は、その遺族が自己の権利として取得するものであり、甲の相続税の課税対象とはなりません。
 なお、遺族が受けた未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当することとなります。
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