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相続税Q&A

遺言を残しておくメリットはありますか?

2022年08月23日

大切な家族のために遺言を残しておきませんか?
~遺言があればあれば、残された家族の負担が大幅に軽減されます~

▷遺言を残しておくメリット◁
① 相続人の手続が大幅に楽になります
 例えば、資産の一覧を遺言に記載しておくことで、「財産調査」が不要になります。また、相続人同士の「遺産分割協議」及びそれに伴う「遺産分割協議書の作成」が不要になります。
 また、遺言書があれば、預貯金の払い戻しや、不動産の名義変更などの相続手続において、遺言で相続を受ける人が単独で手続を進めることができます。

② 遺産の分け方をめぐるトラブルを防ぐことができる
 仮に親族同士の仲が良かったとしても、相続財産の分け方を巡ってトラブルになることは珍しくありません。
 特に、家族と一緒に住んでいる不動産など、分けることが難しい財産がある場合には注意が必要です。また、お子様がいない場合や、前妻との間にお子様がいる場合、相続人が多数になるケースは必ず遺言を残しておきましょう。

▷遺言を書いておかないと家族に負担がかかるケース◁
 以下に、遺言を書かない場合には問題が起こりやすいケースを記載します。当てはまる場合には遺言の作成をご検討ください。

◎自分の相続で家族に負担をかけたくない
◎子どもがいない
◎相続人の数が多い
◎資産のほとんどが不動産である
◎再婚など、家族構成に複雑な事情がある
◎子どもの間に経済的な格差がある
◎資産が不動産や証券など多岐にわたる
◎使っていない不動産を持っている
◎相続人となる親族に行方不明者がいる
◎相続人となる親族同士が遠方に住んでいる
◎相続人となる親族同士の仲が悪い
◎相続人となる親族同士が疎遠
◎法定相続人以外の人に遺産を残したい
◎夫(妻)から相続した資産を夫(妻)側の親族に返したい
◎子どもに障がいがある
◎相続税がかかる見込みである
◎納税猶予を受けている農地がある

▷遺言の種類(公正証書と自筆証書)◁
  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 ●公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する ●自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入の上、押印する
メリット ●公文書として、強力な効力を持つ
●家庭裁判所での検認手続が不要
●死後、すぐに遺言の内容を実行できる
●原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
●手軽でいつでもどこでも書ける
●費用がかからない
●誰にも知られずに作成できる
デメリット ●証人が必要
 ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれません。
●費用がかかる
●不明確な内容になる可能性がある
●形式の不備で無効になる可能性がある
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
※自筆証書遺言であっても、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認手続は不要となり、形式面の不備についてもチェックがありますが、内容は不明確なものになる可能性がありますので、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

▷残された家族に負担をできる限りかけないために◁
遺言の執行者を指定しておきましょう
遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言書の内容に従って実際に財産分けを行う必要があります。この「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」行為を遺言執行といい、この取り仕切りを行う人が「遺言執行者」です。
遺言執行者を弁護士に指名・依頼するメリット
・面倒な遺言内容を実行する手続を全て専門家にお任せできる
>「遺言執行」の手続には、多くの時間と精神的負担がかかります。専門家に面倒な手続を全ておまかせして、残された相続人の負担を減らすことができます!
・弁護士によって実行するため、確実に遺言の内容を実現できる
>遺言の内容によっては、相続人間で、「不公平だ」「本当に相続財産はそれで全てか?」などのモヤモヤが生まれてしまい、遺言執行がスムーズに進まない場合があります。弁護士に遺言の作成とセットで遺言執行をお任せいただくことで、相続人に納得いただきながら、確実に遺言の内容を実現することができます!

▷遺言書作成、遺言執行のサポート料金◁
遺言書作成料金
遺言書作成(自筆証書) 110,000円~
遺言書作成(公正証書) 110,000円~
証人立会い        11,000円~

遺言書執行の料金
220,000円+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額の3%
※相続登記、相続税申告などは別途費用がかかります。
※その他手数料は実費にて請求致します。
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