相続ブログ

相続についてのポイント

これも終活なんです。相続の節税で大事なこと。

2012年10月10日

相続を考え話合う時、何が一番気になるのでしょうか。
 
それは、これからのことです。
 
財産をあげる人も、もらう人も形は違いますが、

大切に使ってほしい、大切に使いたいという大切に思う気持ちは同じです。
 
大切に使う為には、上手に渡すことが必要です。

お互いを思いやる気持ちとスムーズな納税を考えれば、
おのずと節税につながります。
 
互いを思いやる気持ち+スムーズな納税=節税


 
では早速、贈与の節税の終活を紹介します。
 
相続税の対策や、節税、様々な方法がネットなどでも紹介されています。全体を理解しないと結局、色々対策したのにもかかわらず、多くの税金がかかってしまったというとても残念な例もあります。

それは、贈与税の方が税率のアップ率が高く基礎控除額も低いため、税負担が重くなる為なども原因の一つです。
こうなると今までの努力も実を結ばないでしょう。
 
これからあげるのは一例です、ご覧いただいている方全てにとって、
一番の節税方法でないことは確かですので、参考程度にしていただければと思います。
 
 現在、終活で相続対策の一環として、将来相続人となられるご親族に毎年一定金額を贈与する、いわゆる「相続税率と贈与税率の差」を利用した暦年贈与による相続対策があります。
 
暦年贈与(一年間に贈与を受けた財産の合計を基に贈与税額を計算するもの)
 
暦年贈与による対策例
 
親→子への贈与
200万円(贈与金額)-110万円(基礎控除額)=90万円
90万円に対する贈与税率=10%
90万円×10%=9万円
 
これを
10年繰り返すと2,000万円」を贈与して90万円」の税額
 
終活でなにもしなかった場合の相続税の場合では、
土地・建物などの他の財産が3億の最高税率50%の場合
の現預金2,000万円にかかる相続税額は
2,000万円×50%=1,000万円
 
知るか知らないかでこんなにも違いが出てきます。

しかし、全ての方に当てはまらないのはこんな様々なデメリットもあるからです。
 
  • 贈与を受けた親族(子や孫)が贈与財産(現預金)の消費。
 子供たちの将来の為にと考え贈与していても、現預金の贈与はすぐ使い込まれる可能性があります。
 
  • 「連年贈与」とみなされる可能性があります。
連年贈与(毎年繰り返し贈与することを連年贈与とよぶ)
例えば、毎年100万円を贈与して、これを10年間続ける場合は、1,000万円の贈与を分割払いにしたにすぎないとして、1,000万円に対して課せられる可能性があります。
 
では、連年贈与とみなされないよう、トラブルにならないためにはどうしたらよいのでしょうか。対策として、以下のことがあげられます。
 ①毎年、贈与する金額を変える。
 ②毎年、贈与をする日を変える。
 ③毎年、贈与をするごとに、贈与契約を結ぶ。
 ④贈与を受けました、という証拠を作る。
 
例えば、銀行振り込みや、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を作成・保存し、納税する等があります。


デメリットがあれば、どこをフォローすべきかもわかり、様々な方法中から
何が一番なのか、何が必要なのか、考え、比べることができます。

やみくもに節税だけを見ているようでは、本当に大切なところを見逃してしまいます。

一緒に考えましょう。
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