相続ブログ

小説

コンパニオン税理士

2013年05月13日

コンパニオン税理士
(この話はフィクションです。)
 
 毎日が退屈。

 お金もろくにないし、旅行にもいけない。

 京都の北にある二流大学に通う女子大生、安田季子です。

 親は普通の会社員、それも高校生のときまで。

 大学の入学と時期を同じくして両親は離婚、それ以後は母と一緒に暮らしています。

 母は、パート。

 父の慰謝料とパートの収入で暮らしているのですが、私のお小遣いまでは回ってきません。

 
 学費と生活費のたしにといいアルバイトを探していたら、友達からいい情報が。

祇園のFクラブのコンパニオンに入ると、時給が三千円から。

 人気が出たら、時給は上がるし、同伴して、お客さんと一緒にお店に入ると、時給にプラス三千円。

 もう、貧乏から抜け出すにはこれしかないと、面接に行くことにしました。

 
 一人では淋しいので、高校時代からの友人と一緒に面接へ、面接と言っても簡単なもの、店長が出てきて、ただ会って簡単な話をするだけ。

 採用なら、携帯に電話をかけるとのこと。

 私にはその日のうちにいつから来れるかと電話がありました。

 私の友人には、何の連絡もなし。

 何か悪いことをしたような気がしますが、生活のためにはそんなことも言っていられません。

 早速、来週からアルバイト。

 時給三千円で、9時から1時まで、4時間で12,000円。

 でも、セット代と、帰宅時の送り代、税金を引かれると、手取り10,000円のスタートでした。

 私は、この仕事に向いていたのか、3ヶ月もすると結構人気者。

 時給も四千円にあがって、同伴も増えて、アルバイトとしてはいい収入になりました。

 
 同伴に誘っていただくお客様に税理士さんがいました。

 谷山 憲明先生、50代でちょっと助平なおじさんですが、親切にいろいろなところに食事に連れて行ってくれて、いろいろな話をしてくれます。



これから、私が経験した事例や、谷山先生からいろいろ聞いたことを、皆さんにお知らせします。
 週に一度、TANIナビのブログにアップするので、皆さん覗いてくださいね。
 

相続税Q&A

遺言無効訴訟が提起されている場合の申告

2013年04月04日

 被相続人は長男にすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言書を作成していたが、長男は申告期限までに当該遺言書について、無効確認の訴訟が提起されたことから、まだ未分割であるとして法定相続分で課税価格を計算して申告した。


 長男は未分割であるとして申告することはできません。
 

 長男は有効な遺言書により相続財産を取得していることから、分割されていないときには該当しません。
 

 なお、長男は、当該遺言書について無効確認の判決等が確定したときから、4月以内に更正の請求をすることができます。

相続税Q&A

未支給の国民年金を相続人が受給した場合

2013年04月01日

 甲の死亡後、甲の口座に未支給の国民年金が振り込まれた。
 
 この金額について、未収金として相続財産に計上した。


 未支給年金請求権は、その遺族が自己の権利として取得するものであり、甲の相続税の課税対象とはなりません。
 なお、遺族が受けた未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当することとなります。

相続税Q&A

誤りやすい申告事例

2013年01月12日

・生命保険金があることにより代償分割をした事例

 
 
 長男は、被相続人の死亡により、生命保険金を2億円取得した。

 本来の相続財産が5000万円しかないことから、受け取った生命保険金から5000万円を次男に支払うこととした。

 相続税の申告にあたっては、支払った5000万円を代償分割として課税価格から控除した。

 長男は、他に相続財産は取得していません。


・正しい取扱い。

 代償分割は、本来の相続財産を現物分割に代えて行われるものですから、生命保険金は受取人固有の財産で代償分割の目的となりえませんから、5000万円を代償債務として課税価格から控除することはできません。

 よって、支払った5000万円は次男に対する贈与となります。

 怖い話ですね。

相続についてのポイント

TANIナビ終活プランナーでは、こんなご相談もお預かりしています。 親が70歳になりました。相続は何から始めれば良いですか?他のみなさんはどうされてますか? いつから考えるべきですか?

2012年10月15日

私達、TANIナビでは、想いも相続してほしいと考えます。
なので、具体的に申しますと、体調などもあるかと存じますが、親が70歳になるころには考えていただいても早くはありません。
 
相続する側の準備ばかり目立ちますが、相続される側の受け入れ準備をしなくては、受け止められません。
 
なかなか自分は元気だから,親は元気だからと“相続を考えるきかっけ”というのは正直難しいと思います。
 
 お互いに相続を考える為にも、エンディングノートをまずご提案しております。

エンディングノートは自分史を書くことができるので、過去を思い出し、未来を考えることができるでしょう。あの時親が思っていたこと、親が子に伝えたいことを書いて話し合うのはどうですか?親孝行で何かプレゼントを考えるよりもずっと良い時間になると考えます。
  
もちろん、エンディングノートは正式な相続では、法的拘束力はありませんが、家族とあらかじめ話合うことは、良い関係も築けますし、スムースな相続が可能です。
 
ゆっくり話し合い、お互いに意思の疎通をし、準備を進めてください。
 
受け入れる側も準備ができると、渡す側の準備が楽になり、より充実した生活を多く送っていただけるのではないでしょうか?
 
あなたにしかできないことがあります。
これからの相続の形は互いに思いやることから始まります。

難しいことはありません。
今度、親と会う時に話すことから始めましょう。

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