相続時に分けるというものではなく、生きているうちに分けていくということです。
これを生前贈与といいます。
財産を自分の名義で持ち続ければ、自分が死んだ時には当然ながら全て相続税の課税対象になります。
だから生前に分け与えるものは分け与える様にした方が効果的です。
大切な家族に生前贈与して、相続時に発生する財産を減らすことです。
しかし、その際贈与税というものがかかってきます。
贈与税はいくらなの?高いのではないかという先入観もあるものですが、
年間110万円までの基礎控除のほかに活用できる特例が様々あります。
ただし相続が発生した時点から3年以内に贈与されたものは、相続税の対象なってしまいます。
できるだけ早く遺される大切なご家族の為にも、生前贈与を始めた方がいいのです。
あなたにあった生前贈与のご相談は相続TANIナビへお気軽にご相談下さい。
土地・建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減があり、
次のような方法で土地・建物の評価を下げることが可能です。
多くの地主さんが土地を生かしアパートやマンションを建てて人に貸しているのは、
このパターンに当てはまる相続税対策です。
ただし、借入金で建物を建てる場合には返済計画が大切になります。
相続税とのバランスを考えなくてはなりません。
また、人口減少が続く中、賃貸物件を建築しても経営が成り立っていくのか、お子様が賃貸物件を経営していく意思があるのかなど、様々な要素も考慮しながら決定しなければなりません。
あなたの大切な土地の運用、アドバイスのご相談も相続TANIナビへお気軽にご相談下さい。
相続税は課税遺産総額に税率をかけて税金を計算します。
では、課税遺産総額はどのように計算されるのでしょうか。
簡単な算式にすると次の通りです。
(ご自身で簡単に課税遺産総額の計算できるシミュレーションをご用意していますので、そちらでも計算ができます。相続かんたんCHECKシート)
つまり、法定相続人が多いほど基礎控除も多くなり、正味財産を減らすことができます。
法定相続人を増やす方法としては「養子縁組制度」で増やす方法があります。
民法上は、養子縁組は何人でも可能ですが、
相続税法では実子がいる場合には養子は何人いてもまとめて1人と考えられ、
600万円の基礎控除額の加算が認められます。
ただし、実子がいない場合は2人まで認められ基礎控除額は3,000万円+1,200万円の4,200万円になります。
ほかにも、退職金の非課税枠、生命保険の非課税枠(法定相続人一人500万円)が増えます。
あなただけの節税対策のご相談は、相続TANIナビへお気軽にお問い合わせ下さい。
※平成25年度税制改正により平成27年1月1日以後に開始する相続について
基礎控除額が減額されました。