平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に相続により取得する財産についての基礎控除額が引き下げられたり、相続税の最高税率が引き上げられるなどの改正が行われました。
平成27年1月1日以後に相続により取得する財産については基礎控除額が引き下げられましたので、相続税が課税される範囲が拡大しました。これまでの計算で相続税がかからなかった方についても相続税が課税される可能性がありますのでご注意ください。
この場合、改正前の基礎控除額は7,000万円となりますので相続税は発生しませんが、改正後の基礎控除額は4,200万円となりますので、800万円の財産について相続税が課税されます。
各法定相続人の取得金額 | 【改正前】税率 | 【改正後】税率 |
---|---|---|
~1,000万円以下 | 10% | 10% |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 15% |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 20% |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超~2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超~3億円以下 | 45% | |
3億円超~6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超~ | 55% |
未成年者控除の控除額が引き上げられました。
障害者控除の控除額が引き上げられました。
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されました。
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されました。
2,000万円×(1-0.8)(減額割合80%、1,600万円減額)
=400万円(課税価格に算入すべき価額)