他に(TANI)ないサービス

他に(TANI)ないサービスのご提案02「今からでも間に合う相続対策 -発生後の相続-」

相続財産を相続発生後に減らすことはできません。
しかし、次の方法により相続税を減らすことができます。

急に相続することになってお困りの方、相続が発生しそうな方、
相続TANIナビにご連絡下さい。

私たちはまず、納税資金を確保致します。
そして納税額を減らし、受け取った大切な財産を生かしていきましょう。

相続の評価を下げる(宅地等の優遇税制)

相続税評価を下げる為に必ず使われるのが「小規模宅地等の評価減」です。

家族が住んでいた自宅や、商売をしていた店舗とその敷地しか財産がない場合、
それに対して多額の相続税がかかってしまうと
結局家やお店を売って相続税を払わなくてはいけなくなってしまいます。
それでは住むところがなくなったり仕事ができなくなったりして困ります。

そこで、自宅やお店の敷地の相続税評価額を減額するのがこの特例です。
小規模宅地等の評価減とは、土地を相続する場合に納める税金が少なくなる特別な制度です。
この特例を受ける場合には、相続税の申告書を提出するなど一定の要件が必要になります。

評価を80%減額できる場合
事業用宅地(400平方メートルまで)
自宅(330平方メートルまで)
評価を50%減額できる場合
賃貸マンション(200平方メートルまで)

土地を相続する場合には他にも税金を安くする制度があります。
相続発生したからといって遅くはありません。
受け継いだ財産で困るのはとても悲しいことですが、まだ遅くはありません。
相続することになった相談も、相続TANIナビへお気軽にお問い合わせ下さい。

私たちにすべてお任せください

代表税理士
谷 明憲

相続は早めの対応が大切です。大切な家族に残すものだからこそ、時間をかけて想いを伝えましょう。

代表税理士 谷 明憲

弁護士
谷 憲和
(大阪弁護士会所属)

相続や終活は自身の人生との対話でもあります。時間をかけて振り返り、上手な相続をしましょう。

弁護士 谷 憲和

税理士
林田 士郎

相続は被相続人と遺族の意思、事業の継承等重視しなければいけないことがたくさんあります。節税も含め最良の相続を一緒に考えましょう。

税理士 林田 士郎

相続相談窓口
谷 政憲

めったにないことだからこそ、戸惑うものです。悩んだら、または悩む前に、まずご相談下さい。

相続相談窓口 谷 政憲