相続税の改正(平成25年度税制改正)について

平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に相続により取得する財産についての基礎控除額が引き下げられたり、相続税の最高税率が引き上げられるなどの改正が行われました。

1.遺産に係る基礎控除の引き下げ

平成27年1月1日以後に相続により取得する財産については基礎控除額が引き下げられましたので、相続税が課税される範囲が拡大しました。これまでの計算で相続税がかからなかった方についても相続税が課税される可能性がありますのでご注意ください。

【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)→【改正後】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【事例】相続関係図:夫、妻、子 財産(課税価格):土地・建物4,000万円、預金1,000万円

この場合、改正前の基礎控除額は7,000万円となりますので相続税は発生しませんが、改正後の基礎控除額は4,200万円となりますので、800万円の財産について相続税が課税されます。

2.相続税率について

各法定相続人の取得金額 【改正前】税率 【改正後】税率
~1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超~1億円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超~ 55%

3.税額控除について

未成年者控除の控除額が引き上げられました。

【改正前】20歳までの1年につき6万円→【改正後】20歳までの1年につき10万円

障害者控除の控除額が引き上げられました。

【改正前】85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)→【改正後】85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

4.小規模宅地等の特例

居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されました。

【改正前】限度面積240平方メートル(減額割合80%)→【改正後】限度面積330平方メートル(減額割合80%)

居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されました。


【改正前】特定居住用宅地等240平方メートル、特定事業用等宅地等400平方メートル、合計400平方メートルまで適用可能→【改正後】特定居住用宅地等330平方メートル、特定事業用等宅地等400平方メートル、合計730平方メートルまで適用可能

【事例】被相続人が相続開始の直前において居住していた家屋の敷地(特定居住用宅地等、面積270平方メートル、評価額2,000万円)の場合

2,000万円×(1-0.8)(減額割合80%、1,600万円減額)
400万円(課税価格に算入すべき価額)

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